施設基準および加算について

一般名処方加算

当院では、後発医薬品の使用促進を図り、医薬品を安定供給するための取り組み等を行っております。
後発医薬品のある医薬品について特定の医薬品名を指定せず、薬剤の成分をもとにした一般名処方を行うことがあります。
一般名処方を行うことにより、特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。

なお、一般名で処方した場合は厚生労働省の定めにより、一般名処方加算が処方箋の交付1回につきそれぞれ算定させていただきます。
一般名処方加算1 10点 
後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般処方されている場合

一般名処方加算2  8点 
後発医薬品が存在する先発品のうち1品目でも一般処方された場合

ご理解、ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。

明細書発行体制等加算

当院では医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発行の際、無料で個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を発行しています。
明細書には使用薬剤名や実施した検査名等が記載され厚生労働省の定めにより「明細書発行体制等加算」(1点)」を保険請求させて頂きます。
この加算は医療機関の明細書発行体制を評価するもので明細書の費用ではありませんのでご了承ください。明細書の発行を希望されない方は、受付へお申し出ください。
ご理解、ご協力のほど何卒よろしくお願いいたします。

医療情報取得加算

当院ではオンライン資格確認を導入おり、患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制整えており、厚生労働省の定めにより医療情報取得加算を算定させていただいております。
ご理解、ご協力のほどを何卒よろしくお願いいたします。

長期収載品の選定療養について

令和6年10月1日より先発医薬品(長期収載医薬品)に対する選定療養費制度が開始されております。後発医薬品(ジェネリック)ではなく、先発医薬品(長期収載医薬品)をご希望される患者さんは、調剤薬局にて後発品との差額の1/4である選定療養費(特別の料金)を追加でご負担いただくこととなります。

対象となる医薬品(長期収載医薬品)
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換え率が50%以上を超える長期収載品

以下の場合は対象外となります。
・厚生労働省が示している「医療上の必要性」が認められる場合
・医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合
・後発医薬品の提供が困難な場合

詳細は以下の厚生労働省のサイトからご確認ください。
https://x.gd/4Q1zF

ご理解、ご協力のほどを何卒よろしくお願いいたします。